埼玉県進路指導・キャリア教育研究会
埼玉県進路指導・キャリア教育研究会
昭和37年4月1日発足
埼玉県進路指導・キャリア教育研究会規約
第1章 名称、組織、目的
第1条 本会は、埼玉県進路指導・キャリア教育研究会と称し、埼玉県連合教育研究会に加盟し、事務局を原則として会長所在の学校に置く。
第2条 本会は、埼玉県内の中学校を中心に組織し、各地区に支部を置くことができる。
第3条 本会は、小学校から高等学校における進路指導・キャリア教育の研究と、相互の連携をはかり、その振興に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 進路指導・キャリア教育に関する調査研究
2 会員相互の研究並びにその発表
3 関係諸機関との連絡協議
4 研究のための調査見学
5 その他、本会の目的達成のため必要と認める事項
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
○会長1名 ○副会長若干名 ○理事若干名
○監事3名 ○幹事若干名
第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を通し、会務の執行に必要な事項を決議する。
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
5 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
第7条 本会の役員は、次の方法によって選出し、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。任期満了後も後任者が就任するまではその任にあたるものとする。補欠として就任した場合の任期は前任者の残任期間とする。
1 会長、副会長、監事は、理事会で推薦し、総会で承認を得るものとする。
2 理事は、地区研究会、支部毎に会員中より選出する。
3 幹事は、会長が委嘱する。
第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が理事会に諮りこれを委嘱する。
第4章 会 議
第9条 本会に次の会議を置く。
1 総会
2 理事会
第10条 総会は、毎年1回開催し、次の事項を協議する。必要に応じて理事会を以て総会にかえることができる。
1 会務の報告
2 予算の決議
3 決算の承認
4 役員の選出に関する事項
5 その他、必要な事項
第11条 理事会は、必要により随時開催し、会務の執行に必要な事項を決議する。
第12条 各会議の議決は、出席者の過半数を以て決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。
第5章 専 門 部
第13条 この会に専門部を置く。
1 専門部は 専門委員を以て構成し、専門的事項について調査研究等を行う。
2 専門委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 研究相談員及び研究推進委員を置くことができる。
第6章 会 計
第14条 本会の経費は、交付金・補助金及びその他の収入を以て充てる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 付 則
第16条 本会規約の改正は総会の決議による。
(昭和41年7月12日、規約改正)
(昭和56年4月21日、規約改正)
(平成12年6月13日、規約改正)
(平成25年6月11日、規約改正)
(平成27年6月11日、規約改正)