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                                                               昭和37年4月1日発足

埼玉県進路指導・キャリア教育研究会規約

 

 

  第1章 名称、組織、目的

第1条 本会は、埼玉県進路指導・キャリア教育研究会と称し、埼玉県連合教育研究会に加盟し、事務局を原則として会長所在の学校に置く。

第2条 本会は、埼玉県内の中学校を中心に組織し、各地区に支部を置くことができる。

第3条 本会は、小学校から高等学校における進路指導・キャリア教育の研究と、相互の連携をはかり、その振興に寄与することを目的とする。

 

 

  第2章  事  業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

        1 進路指導・キャリア教育に関する調査研究

        2 会員相互の研究並びにその発表

3 関係諸機関との連絡協議

4 研究のための調査見学

5 その他、本会の目的達成のため必要と認める事項

 

 

  第3章  役  員

第5条 本会に次の役員を置く。

○会長1名      ○副会長若干名  ○理事若干名

○監事3名      ○幹事若干名

第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 理事は、理事会を通し、会務の執行に必要な事項を決議する。

4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

5 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

第7条 本会の役員は、次の方法によって選出し、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。任期満了後も後任者が就任するまではその任にあたるものとする。補欠として就任した場合の任期は前任者の残任期間とする。

1 会長、副会長、監事は、理事会で推薦し、総会で承認を得るものとする。

2 理事は、地区研究会、支部毎に会員中より選出する。

3 幹事は、会長が委嘱する。

第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が理事会に諮りこれを委嘱する。

 

  第4章  会  議

第9条 本会に次の会議を置く。

1 総会

2 理事会

第10条 総会は、毎年1回開催し、次の事項を協議する。必要に応じて理事会を以て総会にかえることができる。

1 会務の報告

2 予算の決議

3 決算の承認

4 役員の選出に関する事項

5 その他、必要な事項

第11条 理事会は、必要により随時開催し、会務の執行に必要な事項を決議する。

第12条 各会議の議決は、出席者の過半数を以て決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。

 

 

  第5章  専 門 部

第13条 この会に専門部を置く。

1 専門部は 専門委員を以て構成し、専門的事項について調査研究等を行う。

2 専門委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 研究相談員及び研究推進委員を置くことができる。

 

 

  第6章  会  計

第14条 本会の経費は、交付金・補助金及びその他の収入を以て充てる。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

  第7章  付  則

第16条 本会規約の改正は総会の決議による。

                       (昭和41年7月12日、規約改正)

                       (昭和56年4月21日、規約改正)

                       (平成12年6月13日、規約改正)

                       (平成25年6月11日、規約改正)

                       (平成27年6月11日、規約改正)

​埼玉県進路指導・キャリア教育研究会

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